【案内】求人施設・求職者の皆様に法改正に伴う各種ご案内【2024年4月~職業安定法改正】
- お知らせ
●求人施設の皆様
ナースセンター求人登録について
2024年4月より職業安定法施行規則の改正に伴い、求人の申込を行う場合、求人票に以下①~③の明示が必要となります。
eナースセンターに掲載してございます求人票に以下項目の記載があるか確認いただき、記載が無い場合は求人票の更新をお願いいたします。
①従事すべき業務の変更の範囲(※)
②就業場所の変更の範囲(※)
③有期労働契約を更新する場合の基準(通算契約期間または更新回数の上限を含みます。)
※「変更の範囲」とは、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲のことをいいます。
求人票の記入方法につきましては、「改正職業安定法施行規則について」をご確認ください。
なお、この情報はeナースセンターに掲載されております。
「ナースセンター求人登録について」(2月1日更新)をご確認ください。
●求人施設・求職者の皆様【各種リーフレット】
その他2024年4月から職業安定法改正に伴う、リーフレットを添付します。
求人施設の皆様、求職者様にご覧いただきますようお願いいたします。